生活福祉資金等貸付相談事業
[総務係]
●生活資金貸付(東御市社会福祉協議会扱い)
市内に住所を有する低所得の方に対して安定した生活を営むことを目的として、一時的に資金をお貸しします。
・限度額 5万円以内
・連帯保証人が必要
●生活福祉資金(長野県社会福祉協議会扱)
市町村社協を窓口とし、地域の民生委員と連携し、生活援助のための貸付を行っています。
(1)生活福祉資金
低所得世帯、障害者世帯や高齢者世帯に対し、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図るためにお貸しするものです。(更生資金、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養・介護資金)
(2)離職者支援資金
失業により生計の維持が困難になった世帯に対し、再就職するまでの間の生活資金としてお貸しするものです。
(3)長期生活支援資金
現在居住し、また、将来に亘って住み続けることを希望する土地や建物を所有する低所得者の方に対し、土地や建物を担保に生活資金をお貸しするものです。
:各種貸付には連帯保証人が必要です。
※詳しくは、事務局へお問い合わせください。



