貸付相談事業

様々な事情により、経済的に困難な状況の方に、一定の要件で、資金の貸付をしています。

 

貸付制度2種類

①生活資金貸付(東御市社会福祉協議会扱い)

 

市内に居住する低所得の方に対して、つなぎ資金として一時的に資金をお貸しします。
・貸付金額 5万円以内
・市内在住の連帯保証人が必要

②生活福祉資金(長野県社会福祉協議会扱い)

 

市町村社協が相談・申込窓口となり、地域の民生委員と連携し、低所得世帯、障がい者世帯や高齢者世帯に対し、在宅福祉や社会参加を図り、安定した生活を送ることを目的に生活援助のための貸付を行っています。


<貸付の種類>


(1)総合支援資金
失業により生計の維持が困難になった世帯に対し、生活の立て直しのために必要な資金。

(2)福祉資金
日常生活を送る上で又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる資金。 (生業費、技能習得費、技能習得支度費、住宅改修等費、住居転宅・住宅整備費、福祉用具購入費、障害者自動車購入費、療養費、福祉サービス費、災害援護費、冠婚葬祭費、残留邦人年金費、その他臨時経費、緊急小口資金)

(3)教育支援資金
世帯に属する者が、高等学校、大学、または高等専門学校に就学するのに必要な経費・支度費。

(4)不動産担保型生活資金
現在居住している土地や建物を担保にした資金。

※各種貸付には連帯保証人が必要です。ただし、連帯保証人をたてられない場合でもご利用できますが、貸付金利子が必要です。

※詳細については、東御市社会福祉協議会へご相談ください。

 

お問い合わせは…

東御市社会福祉協議会 0268-62-4455